特定非営利活動法人COLLAWAKE 定款

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特定非営利活動法人COLLAWAKE

第1章 総則

 

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人COLLAWAKEという。
 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この法人は、地域の大人・学生、企業・NPO、行政、大学、金融等、地域を担う多様な主体が所属を超えて協働するしくみを創り、コラボレーションを促進することを通じて、双方の成長や自己実現に寄与すること及び、個人・組織のエンパワメントを通じて地域の発展に貢献することを目的とする。
 また、採用・就職・定着支援等の事業や支援側の人間・団体の育成及び連携を進めることで、ひと・企業・まちの持続可能な発展に寄与することを目的とする。
生涯に渡る個人の主体的成長と、地域企業・NPOの革新のための新しいしくみを創り、普及させていき、もって、地域及び日本の元気と持続可能な発展に貢献する。
 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)地域安全活動
(8)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(9)子どもの健全育成を図る活動
(10)情報化社会の発展を図る活動
(11)経済活動の活性化を図る活動
(12)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(13)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1)経営革新・創業支援事業
(2)地域特化型採用・就職・定着支援事業
(3)地域課題の解決事業
(4)事業創発コーディネーターの育成・普及事業
(5)地域活性化・共育に資する団体・個人への支援・連携事業
(6)経済社会成長システムの再構築・普及・研究事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

 

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、活動を積極的に担う意思を持って入会した個人又は団体
(2)活動会員 この法人の事業・プログラムに参加する個人・団体のうち、この法人の目的に賛同し、活動を積極的に担う意思を持って入会するが、議決権を有さないもの
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を特に資金面から賛助するために入会した個人又は団体
  

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。
3 代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表理事は、会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
 

(退会)

第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
 

(除名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
(4)この法人の役員・会員や、事業で協働する団体・個人の名誉を傷つけ、又は健全な協働を妨げる行為をした
とき。
 

(会費等の不返還)

第12条 既に納入された会費及びその他金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

 

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上8人以下
(2)監事 1人以上3人以下
2 理事のうち、1人を代表理事とする。
3 この法人は、理事会の決議により、副代表理事を1人置くことができる。
 

(選任等)

第14条 理事及び監事は、理事会の議決により、それぞれ正会員のうちから選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 理事及び監事が前条第1項各号に掲げる最少人数を下回るときは、すみやかに理事会の決議により、補充しなければならない。
4 前条第3項の規定により副代表理事を置くときは、理事の互選により決める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
 

(職務)

第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。副代表理事が選任された場合は、副代表理事がこの職務を果たす。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
 

(任期等)

第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 

(退任)

第17条 理事及び監事は次の各号のいずれかに該当するときは、退任したものとする。
(1)任期が終了し、再任されなかったとき。
(2)辞任の意思を書面で申し出、代表理事がそれを受理したとき。
(3)代表理事が辞任の意思を書面で申し出、理事会がそれを受理したとき。
(4)法第20条に規定する欠格事由に該当したとき。
(5)公民権の剥奪又は停止を受けたとき。
(6)正会員でなくなったとき。
 

(解任)

第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
 

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、代表理事が任免する。
 

(組織及び運営)

第21条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
 

(相談役)

第22条 この法人に、その時々の状況に合う相談役を若干名置くことができる。
2 相談役は、理事会の承認を経て、代表理事が委嘱する。
3 相談役は、重要な事項について、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができるが、議決権は有さない。

第5章 総会

 

(種別)

第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 

(構成)

第24条 総会は、正会員をもって構成する。
 

(権能)

第25条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)事業報告及び決算の承認
(3)役員の解任
(4)会費の額
(5)合併
(6)解散
(7)解散における残余財産の帰属
(8)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
 

(開催)

第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 

(招集)

第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール等)をもって、少なくとも総会の日の7日前までに通知を発しなければならない。
 

(議長)

第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 

(定足数)

第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 

(議決)

第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席した正会員の2分の1以上の同意により、議決事項を追加することができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 

(表決権等)

第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第29条、前条第2項、次条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
5 その事業年度の会費を滞納している正会員は納入まで表決権を凍結し、第29条、第54条第2項及び第56条に規定する正会員総数から除く。
 

(議事録)

第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数、当該総会の構成員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3)総会の決議があったものとみなされた日
 (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

 

(構成)

第33条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
 

(権能)

第34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び予算並びにその変更
(4)事務局の組織及び運営
(5)役員の選任、職務及び報酬
(6)会員の除名
(7)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 

(開催)

第35条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 

(招集)

第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも理事会の日の5日前までに通知を発しなければならない。ただし、緊急に招集の必要がある時は、理事の2分の1以上の同意を得て、この期間を短縮することができる。
 

(議長)

第37条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した者がこれに当たる。
 

(定足数)

第38条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 

(議決)

第39条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席した理事の2分の1以上の同意により、議決事項を追加することができる。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 

(表決権等)

第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決できるものとする。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
 

(議事録)

第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法による表決者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が記名押印又は署名しなければならない。

第7章 資産及び会計

 

(資産の構成)

第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
 

(資産の区分)

第43条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
 

(資産の管理)

第44条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
 

(会計の原則)

第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 

(会計の区分)

第46条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
 

(事業計画及び予算)

第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
 

(暫定予算)

第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
 

(予算の追加及び更正)

第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 

(事業報告及び決算)

第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 

(事業年度)

第51条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
 

(臨機の措置)

第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
 

(解散)

第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 

(残余財産の帰属)

第55条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決を経て選定された法人に譲渡するものとする。
 

(合併)

第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

 

(公告の方法)

第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第10章 雑則

 

(細則)

第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則

 
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事    𥱋瀬裕子
理事      角田美穂
理事      梶屋拓朗
監事      須川崇
監事      及川雄介
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成32年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年6月30日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
個人・一般:10,000円 (当法人の事業・プログラムに参加している者は6,000円)
個人・学生:5,000円(当法人の事業・プログラムに参加している者は3,000円)
法人 :50,000円
(2)活動会員
個人・一般:3,000円
個人・学生:1,500円
法人 :30,000円
 (3)賛助会員
個人 :5,000円 (一口以上)
法人 :30,000円(一口以上)